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幸せな日常・・・しかし、ある日、突然に、あなたのご両親、ご主人又は奥様がお亡くなりになったら・・・
想像してみてください。
葬儀社を決め、葬儀プランを選択、家族・親族に連絡して、お寺さんに法要の依頼、戒名料金の交渉、火葬を済ませ、お骨を骨壺に収め、無事に葬儀を終えたとしても、悲しみに浸る余裕はありません。
故人に遺産がある場合は、その相続人は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署へ相続税の申告を義務付けられているからです。
誰が、遺産の中のどれを、いくら相続するのか、つまり、遺産分割を相続人同士で協議して決める必要があります。
そのためには、
@遺産の調査・目録の作成
A遺言の調査、相続人の確定
という作業が必要です。
その上で、遺産分割の協議書に相続人全員が署名・押印して、次の遺産取得の手続きに入れます。
●不動産の相続登記
●動産の引渡
●電話・車・有価証券の名義変更など
これで遺産を相続した者は相続税を支払うことになります。
ここまで、10か月がタイム・リミットです。
このタイムラインが円滑に進行すればよいのですが・・・
もしも、相続人中に行方不明者や疎遠で連絡の取れない者がいたり、遺産の調査が進まないと困りますね。
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遺された者にとって、“納得相続”こそが明日へ踏み出す第一歩となるはずです。
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